お問い合わせ
アクセス
サイトマップ
文字サイズ

建物共済

農家の住宅、納屋、畜舎などの建物と
家財等の被害に対して共済金が支払われます。
火災共済と総合共済があります。

  1. ホーム
  2. 事業案内
  3. 建物共済

建物共済

加入は

所有または管理する住宅、納屋、農作業場、畜舎などの建物と建物内に収納されている家財、農機具が対象です。

加入するには資格要件があります。下段参照。

補償期間(責任期間)は

掛金納入日の午後4時から1年間です。

対象となる事故は

●火災共済

火災、落雷、破裂・爆発、外部からの物体の落下・衝突(自然災害を除きます)、建物内部での車両の衝突、給排水設備に発生した事故等に伴う水漏れ、騒乱等に伴う破壊行為、盗難によるき損・汚損、消火活動による被害などを対象とします。

●総合共済

火災共済の対象事故に加えて風水害、土砂崩れ・地すべり、地震・噴火・津波、その他自然災害などの事故も対象になります。

補償内容は

火災による損害を中心とした火災共済と、自然災害や地震も対象にした総合共済があります。また、各種特約(臨時費用担保特約・小損害実損填補特約・収容農産物補償特約)に加入することができます。

<臨時費用担保特約>

損害に伴う臨時の費用として損害共済金の額に加入者が契約時に選択した割合(10%、20%、30%)をプラスしてお支払いします。ただし、1建物250万円を限度とし、地震等の事故を除きます。また、火災等の事故により加入者等が後遺障害を被ったとき加入金額の30%(1名につき1事故200万円限度)をお支払いします。

<小損害実損填補特約>

建物・家具類・収容農機具ごとに30万円までの損害額であれば、加入割合に関係なく、実損害額をお支払します。特約を付帯する建物等の合計加入金額が、1,000万円以上の場合に特約を付帯できます。ただし、地震等の事故を除きます。

<収容農産物補償特約>

総合共済に加入している建物(納屋等)に保管されている出荷・販売用の米・麦・大豆が総合共済の対象となる災害を被った場合で、1万円を超える損害が発生したときに実損害額(補償金額限度)をお支払いします。

共済金額(補償額)は

1建物につき、再建築価額・再取得価額の範囲内で建物・家財・農機具あわせて、火災共済は6,000万円まで、総合共済は4,000万円まで加入できます。ただし、火災・総合を合わせての加入限度額は1億円です。

共済掛金は

建物の用途、構造と共済の種類によって異なります。(平成29年7月1日より掛金改定)

用途:普通物件(住宅、納屋など)

構造一般造耐火造B耐火造A
火災共済8,600円4,900円2,700円
総合共済29,800円26,900円25,200円

1,000万円当たり/1年間、臨時費用担保特約なし

一般造・・・ 木造建物
(※外壁のすべてがコンクリート造・土蔵造・ALC板で造られているものの場合は、耐火造Bになります)

耐火造B・・ 鉄骨造で外壁のすべてが不燃材料で仕上げられている建物

耐火造A・・ 柱、床、屋根、外壁のすべてがコンクリート造の建物

共済金のお支払いは

●火災共済●総合共済(自然災害以外の場合)

加入共済金額または、損害額が限度になります。

共済価額とは、再建築価額、再取得価額です。

●総合共済(地震・噴火・津波以外の場合)

損害額が10,000円以上または共済価額の5%以上のとき

●総合共済(地震・噴火・津波の場合)

損害額が共済価額の5%以上のとき

●損害共済金のほかに費用共済金の支払いがあります。

■残存物取片付け費用共済金(火災共済、総合共済)

取片付けに要した費用として実費(損害共済金の10%限度)をお支払いします。ただし、地震等の事故を除きます。

■特別費用共済金(火災共済、総合共済)

火災などにより全損となったときに加入金額の10%(1建物200万円を限度)をお支払いします。ただし、地震等の事故を除きます。

■損害防止費用共済金(火災共済、総合共済)

消火器など、損害を防止、軽減するために要した費用をお支払いします。

■失火見舞費用共済金(火災共済・総合共済)

ご加入の建物が火元となり、他人の家に類焼等を及ぼした場合、1世帯当たり50万円を加入者へお支払いします(加入金額の20%が限度)。

■水道管凍結修理費用共済金(火災共済・総合共済)

水ぬれ被害が生じていない水道管の凍結事故(パッキングのみに生じた事故を除く)に対して、その修理費用を実費(1事故10万円を限度)で補償します。

■地震火災費用共済金(火災共済)

地震による火災で建物では半焼以上、家財・農機具は全焼となったときに加入金額の5%をお支払いします。

加入資格要件は

※岡山県農業共済組合管内に住所を有している方で下記のいずれかに該当する方

  1. 水稲(転作等を含む)及び麦の耕作の業務を営んでいる者
  2. 牛、馬又は豚につき養畜の業務を営んでいる者
  3. 組合が現に行っている果樹共済(もも・ぶどう)の栽培の業務を営んでいる者
  4. 組合が現に行っている畑作物共済(大豆・ばれいしょ)の栽培の業務を営んでいる者
  5. 特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営んでいるもの
  6. 建物又は農機具を所有する者で農業に従事するもの