農機具の稼働中の事故や、火災、自然災害などの
被害に対して共済金が支払われます。
農機具共済
加入は
トラクター、田植機、コンバイン、畜産用機具などの農業用機械が加入できます。
補償期間(責任期間)は
損害共済は掛金納入日の午後4時から1年間です。
更新共済は同様に掛金納入日の午後4時から耐用年数の7年間です。
対象となる事故は
損害共済
墜落・転覆、火災、衝突・接触、破裂、爆発、自然災害、鳥獣害、落雷、盗難、異物の巻込、第三者行為による不可抗力のき損などを対象とします。
更新共済
損害共済の対象事故に加えて、補償期間が満了した時は、共済金額に相当する満期共済金をお支払いします。
補償内容は
損害共済と更新共済があります。また臨時費用担保特約に加入することができます。
<臨時費用担保特約>
災害に伴う臨時の費用として損害共済金の10%をプラスしてお支払いします。また、共済事故により加入者が死亡または後遺障害を被った場合は、加入金額の30%(1事故について50万円を限度。)、30日以上入院加療した場合は、加入金額の5%(1事故について20万円を限度。)を支払いします。
共済金額(補償額)は
1台につき、新調達価額(新品価格)を上限として1,000万円まで加入できます。耐用年数7年の1.5倍を超えた農機具は、新調達価格の1/2の額が限度となります。
共済掛金は
損害共済は、加入金額10万円当たり1年間で450円(臨時費用担保特約付で505円)です。
更新共済は、10万円を3年間の年払いで加入する場合、1年間の掛金は33,690円です。
共済金のお支払いは
災害共済金=損害額×共済金額/新調達価額(新品価格)
墜落、転覆、衝突、接触、異物の巻き込みの事故によって生じた損害の場合、損害額の20%が免責されます。