ぶどう、ももが自然災害や病害虫などによって
被害を受けた時に共済金が支払われます。
果樹共済
加入は
ぶどう・ももの共済目的の種類等(品種、栽培方法による収穫期区分)ごとに5a以上を栽培する農家の全樹園地が加入対象となります。災害収入共済方式は、生産量の概ね全量を農協等へ出荷している農家が対象になります。
補償期間(責任期間)は
一般方式、災害収入共済方式の場合
当年の花芽の形成期から、その花芽から翌年産の果実を収穫するまでの期間です。
短縮方式の場合
当年産の発芽期から、果実を収穫するまでの期間です。
対象となる災害は
すべての気象災害(風水害、凍霜害、雨害湿潤害など)、火災、病虫害、鳥獣害です。
※風水害、雪害等によるぶどう棚等の施設本体の損害は対象になりません。
※通常管理及び災害発生後に適切な損害防止対策等を怠った場合は対象になりません。
※災害の認定は収穫前の現地調査が必要となるので、必ず収穫前にNOSAIへご連絡ください。
補償内容は
半相殺方式
組合員ごと、共済目的の種類等ごとの減収量の合計が、その組合員の基準収穫量の3割(7割補償を選択した場合)を超えることとなったときに共済金を支払う方式です。(6割補償を選択した場合は4割を超える減収、5割補償を選択した場合は5割を超える減収)
災害収入共済方式
組合員ごとに、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が基準生産金額の8割(8割補償を選択した場合)に達しないときに共済金を支払う方式です。(7割補償を選択した場合は7割に達しないとき、6割補償の場合は6割に達しないとき)
地域インデックス方式
統計単収が一定割合(9割、8割、7割から選択)を超えて減少した場合に共済金を支払う方式です。
共済金額(補償額)は
半相殺方式・地域インデックス方式
共済金額=標準収穫量(※1)×果実の単位当たり価額×付保割合(※2)
災害収入共済方式
共済金額(補償額)=基準生産金額(※3)×付保割合(※2)
※1 標準収穫量=半相殺方式では、園地ごとに地域の標準的な収穫量をもとに、過去の損害評価実績等を加味して設定される平年的な収穫量のことです。地域インデックス方式では、過去5か年の統計単収をもとに設定される収穫量のことです。
※2 付保割合=半相殺方式は最高70%、災害収入共済方式は最高80%、地域インデックス方式は最高90%です。いずれも最低は40%です。
※3 基準生産金額=過去5年間の農協出荷実績をもとにして、基準となる生産金額を算出したものです。
共済掛金は
掛金の半分を国が負担します。
農家負担共済掛金=共済金額-国庫負担額
共済掛金=共済金額×共済掛金率
国庫負担額=共済掛金×1/2
※共済掛金率は3年ごとに改定されます。
※共済掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加わります。
下記の施設が設置してあれば掛金が割引になります。
防災施設割引 | 防災施設 | 防風 ネット |
防鳥 ネット |
多目的 ネット |
雨除け 施設 |
防霜 ファン |
防蛾灯 | |
割引率 | ぶどう | 5% | 5% | 10% | 30% | ー | ー | |
もも | 5% | ー | 10% | ー | 5% | 5% |
共済金のお支払いは
半相殺方式(7割補償を選択した場合)
組合員ごとに対象となる災害による減収量が3割を超える場合に共済金をお支払いします。
支払共済金=共済金額(補償額)×支払割合
損害割合(※4)に応じた支払割合を適用します。
損害割合(%) | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
支払割合(%) | 7 | 14 | 21 | 29 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 |
※4 損害割合=(減収量/基準収穫量)×100
例えば、70万円の共済金額(補償額)で50%の損害があった場合、70万円×29%=約20万円をお支払いします。
災害収入共済方式(8割補償を選択した場合)
品質を含む収穫量(※5)が、定められた基準収穫量(※6)を下回り、生産金額が基準生産金額の8割を下回った場合に共済金をお支払いします。
支払共済金=共済金額(補償額)×損害割合(※7)
※5 品質を含む収穫量=単なる収穫量ではなく、災害による品質低下を加味した収穫量です。
※6 基準収穫量=過去5年間の出荷量をもとにして基準となる収穫量を算出したものです。
※7 損害割合={(基準生産金額×8割-生産金額)/(基準生産金額×8割)}×100
地域インデックス方式
損害通知を提出し、NOSAIが共済事故を確認した者に対して、統計単収により計算します。