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よくあるご質問
農作物共済
必ず、加入しなければいけませんか?
農業災害は広い地域に及ぶことが多く、組合等単位では完全な危険分散が難しく十分な補償ができません。そこで、国と農家が掛金を出し合って確実な補償が行えるよう多くの農家が加入し、共同準備財産を作っておかなければなりません。そのために、一定規模(水稲25a)以上の作付けのある農家は、加入が義務づけられています(当然加入)。 また、農業共済は、農家の自主的な相互扶助を基本としたもので、これを国が災害対策として公的救済制度(農業災害補償法)に規定しています。
お預かりした掛金は、被害があった農家に共済金を支払ったり、災害時の財源として積み立てたり、無事戻し金の支払いにあてられます。(無事戻しを実施していない組合等もあります。)
盗難による農作物の被害は共済金の支払対象になりますか?
NOSAI制度は自然災害等による被害の補償により農家経営の復旧のサポートを目的としているため、人為的な要因で起こった被害は補償の対象にはなりません。
水稲の収穫終了後に被害申告をした場合は支払の対象になりますか?
NOSAIの損害評価は収穫前の状態で現地調査を実施します。収穫した後の申告では損害評価ができませんので補償の対象にはなりません。ただし、圃場で乾燥中の場合は搬出するまで対象となります。
家畜共済
飼養家畜の一部だけ加入することはできますか?
補償期間(共済掛金期間)中に飼養される家畜を全て補償するため、全頭の加入が条件となります。補償期間中に購入、もしくは加入資格月齢に達した家畜も補償の対象となります。なお、子牛(胎児)の加入は選択制です。
住所は他県ですが、岡山県に牧場がある場合は加入できますか?
住所が他県でも一定の要件を満たしている場合、加入することができます。
要件については、お近くの農業共済組合等にご相談ください。
牛の異動通知はどのように行えばよいでしょうか?
包括共済では、家畜の頭数が増減すれば、補償割合が変わります。家畜を購入したとき、家畜を売却したとき、胎児が出生したとき、加入資格月齢(年齢)に達したときは、お近くの農業共済組合等にご連絡をお願いします。
一般出荷した牛がと畜場で牛白血病と診断された場合、共済金が支払われると聞いたのですが?
平成27年5月1日から、と畜場で牛白血病と診断され全廃棄となった共済加入畜に対して、共済金の支払が行われることとなりました。支払には、速やかに組合員が事故発生通知を行うこと、農場で牛白血病の感染拡大防止措置を適切に行っていることが求められます。
豚の死亡事故の確認が写真撮影のみで可能と聞きましたが、組合等職員や獣医師の死亡確認は必要ないのでしょうか?
平成27年4月から、種豚及び特定肉豚の死亡確認方法に農場主の写真撮影による死亡確認方法が導入されました。画像による事故確認方法の適用を希望する農家が対象となり、農場の衛生管理上、組合等職員や連合会獣医師の頻繁な立ち入りを避けたい養豚農業者の方にも安心して共済加入をしていただけるようになります。これには農業共済組合等で共済規定等の改正がなされていることが必要となりますので、まずはご相談ください。
果樹共済
特に義務づけられていません。
果樹共済において、全園地加入ではなく、一部の園地だけの加入はできませんか?
一部の園地だけの加入はできません。収穫または管理されている園地はすべて加入していただかなければなりません。
被害申告はいつまでに行えばよいですか?
共済事故の発生の都度、組合等に通知をお願いします。また収穫前の現地調査が必要なため、収穫前までにお願いいたします。
畑作物共済
特に義務づけられていません。
枝豆用の大豆で加入することはできますか?
大豆を未成熟で収穫する目的で栽培する場合は加入できません。
大豆の栽培で、損害評価の後に獣害により被害が進行した場合はどうすればいいですか?
新たに発生した事故として損害通知を組合等に行ってください。
園芸施設共済
平成27年度の園芸施設共済制度改正により変わったことは何ですか?
主に以下の3点です。
①追加補償として復旧費用が新設されました。
②本体の時価現有率、耐用年数が見直され、補償が拡充しました。
③パイプの撤去費用の補償が追加されました。
園芸施設共済の撤去費用の補償とはどのようなものですか?
園芸施設本体が共済事故によって損壊した場合、発生する廃材の取り片付けや解体作業などの費用の一部を補償するものです。
災害による施設の倒壊を回避するために、被覆物を破棄したときに被覆物及び施設内農作物の被害は共済金の支払対象になりますか?
本体の損壊を避けるために行う損害防止処置であれば、共済金の支払対象となりますが、事前に組合等に御連絡ください。
建物共済
建物共済に加入していますが、他社の保険・共済に入っている場合でも、共済金は支払われますか?
他社の保険・共済に加入している場合でも、NOSAIからの共済金は支払われます。ただし、NOSAIと他社の保険・共済を合わせたお支払いの合計額が支払限度額を超えるときは、それぞれ損害の額を限度に分担(案分)して支払われます。また、NOSAIが支払うこととなる共済金の全部または一部が他社の保険・共済からすでに支払われているときは、その額を差し引いた額が支払われます。
建物共済の掛金は掛捨てなのでしょうか?
建物共済の掛金は掛捨てです。NOSAIの建物共済は、積立部分が無く補償を重視した短期共済ですので、掛金負担が軽く、毎年補償額を見直せる長所があります。最近では建物共済掛金を「生活に必要な経費」と考え、加入を検討いただく方が増加しています。
地震事故の場合はどうなりますか?
火災共済について、地震・噴火・津波による損害は支払い対象になりません。しかし、地震噴火を原因として火災が発生した場合、建物は半焼以上(損害割合20%以上)、家財・農機具は全焼で、加入共済金額の5%を「地震火災費用共済金」としてお支払いします。
総合共済については、建物は損害割合が5%以上、家財・農機具は損害割合が70%以上の場合に支払対象となります。お支払いの限度額は加入額の50%までです。なお、火災共済の「地震火災費用共済金」は対象になりません。
農機具共済
農機具であれば全て加入することができますか?
農作業用の機械(共済目的に指定された農機具)であれば加入することができます。
詳しくはお近くの農業共済組合等にご相談ください。
ただし、以下の①~④に該当するものは加入できませんのでご注意ください。
①販売を目的とする農機具
(例)農機具販売店の試乗農機具
②試験研究等に使用する農機具
(例)試験的に一定期間だけ使用し、その結果を見て購入の諾否を決める場合、その農機具に試用期間だけ加入することはできません。
③共済事故の発生が相当の確実さをもって見通される場合
(例)改造された農機具、すでに損害が発生している農機具
④安全でない場所に格納してある農機具
(例)地滑りの発生が明らかである場所、水没の恐れがある場所
加入者以外の人が加入物件の農機具を運転中に事故を起こした場合、支払対象になりますか?
加入者以外の人が共済事故を起こした場合でも、共済事故であることが確認できれば共済金の支払対象となります。
原因が分からない損害が発生した場合でも支払対象となりますか?
原因不明の場合、事故の確認ができない場合は支払の対象外となります。
事故が発生した場合、すぐにお近くの農業共済組合等にご連絡をお願いします。担当者が事故の確認に伺います。事故発生の連絡が遅れますと、免責がかかる場合があります。
その他
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