損害通知には、共済事故が発生した場合に速やかに通知を行う通知と、共済金の支払いを受けるべき損害があると認める時の通知の2つがあります。これらの損害の通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をした時は、共済金の全部又は一部の支払いを免責されることがあります。
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