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家畜共済

牛、馬、豚が病気や怪我で治療を受けたり、
死亡・廃用などによって損害を受けた時に
共済金が支払われます。

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家畜共済

加入は

農家が飼養している下記の家畜が加入できます。

●死亡廃用共済

搾乳牛 満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの
育成乳牛 満24月齢未満の乳牛の雌及び牛の胎児のうち乳牛であるもの
繁殖雌牛 満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの
育成・肥育牛 搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛と牛の胎児にうち乳牛でないもの
繁殖用雌馬 満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるもの
育成・肥育馬 繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬
種 豚 出生後第5月の末日を経過した豚であって繁殖用に供するもの
肉 豚 出生後20日の日(離乳していない場合は離乳の日)から第8月の末日まで

●疾病傷害共済

乳用牛 死亡廃用共済の「搾乳牛」及び「育成乳牛」(牛の胎児を除く)
肉用牛 死亡廃用共済の「繁殖雌牛」及び「育成・肥育牛」(牛の胎児を除く)
一般馬 死亡廃用共済の「繁殖用雌馬」及び「育成・肥育馬」
種 豚 出生後第5月の末日を経過した豚であって繁殖用に供するもの

補償期間は

掛金納入の翌日から1年間補償します。ただし、肉豚(群単位引受方式)では、第8月の末日となります。

対象となる事故は

●死廃事故

病気やケガで死亡・廃用となった場合です。胎児は、授精等の後240日以上の早死産についても対象となります。 廃用事故の主なものは、次のとおりです。

  • ・病気やケガがもとで死にひんした場合。
  • ・骨折、は行、両眼失明、BSE、牛伝染性リンパ腫、創傷性心のう炎、もしくは特定の原因による採食不能であって治癒の見込みがない場合。
  • ・行方不明となり30日以上生死が明らかでない場合。
  • ・出生子牛が奇形などで将来の使用価値がないことが明らかな場合。

●病傷事故

家畜の病気やケガで獣医師の治療を受けた場合です。(肉豚は対象外)

補償内容は

死亡・廃用事故による損害額および病傷事故(病気・ケガ)の診療費が支払われます。

共済金額(補償額)は

死廃共済:家畜の評価額(共済価額)の20~80%の範囲内で選択できます。

病傷共済:病傷共済金支払限度額の範囲内で選択できます。

共済掛金は

掛金の一部(牛・馬は50%、豚は40%)を国が負担します。

農家掛金=(共済掛金-国庫負担額)+事務費賦課金
共済掛金=共済金額×共済掛金率
国庫負担額=掛金×国庫負担割合

※共済掛金率は、3年ごとに改定されます。

共済金のお支払いは

死廃事故の場合(事故の多い農家には一定の支払限度があります)

共済金

病傷事故の場合

病気やケガで診療を受けた場合の診療費が支払われます。

ただし、診療費全体(初診料を含む)の1割が自己負担となります。