お問い合わせ
アクセス
サイトマップ
文字サイズ

園芸施設共済

ビニールハウスやガラス室等の園芸施設が、
自然災害や火災などの被害にあった時に共済金が支払われます。
付帯施設や施設内農作物等にも加入できます。

  1. ホーム
  2. 事業案内
  3. 園芸施設共済

園芸施設共済

加入は

農作物を栽培するための施設(プラスチックハウス・ガラス室・雨よけハウス・多目的ネットハウスなど)が対象です。

所有または管理する全ての施設を選択により附帯施設及び施設内で栽培される野菜・花きなどの施設内農作物も加入できます。

ぶどう棚、トマト簡易雨よけ等は対象となりません。

岡山県の園芸施設共済加入者の声はこちらでご覧いただけます

全国の園芸施設共済加入者の声はこちらでご覧いただけます(農林水産省HPへ移動)

補償期間(責任期間)は

年間を通して被覆されている施設は共済掛金納入日の翌日から1年間です。

対象となる災害は

風水害、雪害、ひょう害、その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害、火災、破裂、及び爆発、車両の飛び込み・接触、航空機の墜落・接触、物体の落下。

(病虫害は管理の程度により30%以上の分割評価を行います。)

補償内容は

1棟ごとに共済価額(時価額)の80%までを補償します。

園芸施設本体に加えて、附帯施設・施設内農作物・撤去費用・復旧費用に加入することができます。

共済金額(補償額)は

契約できる共済金額は共済価額の40~80%で選択できます。

共済金額 = 共済価額 × 補償割合(40~80%)

共済掛金は

掛金の50%を国が負担します。

農家掛金=共済掛金-国庫負担額(復旧費用分を除く)
共済掛金=共済金額×共済掛金率×責任期間/12
国庫負担額=掛金×国庫負担割合

※共済掛金率は3年ごとに改定されます。

共済金のお支払いは

損害額が加入時に選択する小損害不填補の基準額(3万円又は共済価額の5%のいずれか低い方、10万円、20万円、50万円、100万円)を超えた場合に支払われます。

共済責任期間中に共済金の支払いが何度あっても全損を除き共済金額は減額しません。

支払共済金=損害額×共済金額/共済価額