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組合等の区域内に住所を有するもので、水稲と麦の耕作面積の合計が10a以上ある農家が加入できます。このうち、水稲25a以上、麦10a以上の耕作を営む農家は当然加入となります。 |
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移植期(又は発芽期)から収穫期までです。
*収穫期とは、それぞれの圃場から収穫物を搬出するときまでであり、通常の圃場乾燥を含みます。 |
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一筆方式 | : | 耕地一筆ごとに、対象となる災害により、基準収穫量の3割を超える減収があったときに共済金を支払う方式。
なお、一筆とは、農道、けいはん、水路等をもって判然と区画された耕地をいう。 |
水稲の品質方式
麦の災害収入共済方式 |
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組合員等ごとに、対象となる災害により、農作物の減収又は品質の低下がある場合において、基準生産金額から生産金額を差し引いて得た額が、基準生産金額の1割を超えることとなったときに共済金を支払う方式。 |
*品質方式・災害収入共済方式は、その農家が生産する水稲・麦のおおむね全量を原則として過去5年間において数量(用途別を含む)及び品位に関する資料の提供につき協力が得られる農業協同組合等の乾燥調整施設に搬入・出荷しており、かつ、今後も水稲・麦の生産量のおおむね全量を当該農業協同組合等に出荷することが確実であると見込まれる農家が対象となります。
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一筆方式の場合、1kg当たりの共済金額にその筆ごとの基準収穫量の70%(引受収量)をかけたものです。
共済金額=1kg当たり共済金額×基準収穫量×70%
(引受収量) |
水稲の品質方式、麦の災害収入共済方式にあっては、組合員等ごとの、基準生産金額に付保割合(100分の90から100分の40の間で選択)を乗じて算出します。
共済金額=基準生産金額×付保割合
(9割から4割の間で選択)
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○一筆方式における基準収穫量は、地力等級等に応じて決められた耕地ごとの10a当たりの基準収穫量に面積をかけたものです。
○品質方式・災害収入共済方式における基準収穫量は、共済金支払対象の判定を行なうために品質指数を加味して設定します。
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掛金の約50%を国が負担します。
農家掛金=共済掛金−国庫負担額
共済掛金=共済金額×共済掛金率
国庫負担額=共済掛金×国庫負担割合 |
*共済掛金率は組合等・地域(麦の場合)によって異なり、一般的に3年ごとに改定されます。
共済の国庫負担割合
(組合等ごとの基準共済掛金率に対応する次の超過累進制)
基準共済掛金率の区分 |
3%以下の率 |
3%を超える率 |
国 庫 負 担 割 合 |
50% |
55% |
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すべての気象災害(風水害・干害・冷害など)、火災、病虫害、鳥獣害です。(肥培管理不良による減収は災害とみなされず分割評価されます) |
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一筆方式 |
一筆ごと対象となる災害により、基準収穫量の30%を超える被害が生じたときに共済金が支払われます。 |
支払共済金=1kg当たり共済金額×共済減収量 |
*共済減収量=基準収穫量×0.7−見込収穫量
(引受収量) |
水稲の品質方式
麦の災害収入共済方式 |
損害認定の対象となる損害は、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに共済責任期間中に対象となる災害が発生し、品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が特定農作物共済限度額に達しない農家に対し、次により算定される共済金が支払われます。 |
・共済金支払い条件(2つの条件を満たした時に共済金を支払います)
1) 基準収穫量>(実収穫量×品質指数)
2) 基準生産金額の9割>生産金額
・支払共済金=(共済限度額−生産金額)×(共済金額÷共済限度額) |
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掛金は掛け捨てではありません。3ヶ年を経過し、被害がない場合、または、支払いを受けてもその額が一定の額に満たない場合は、次の計算式により算出される額を限度として無事戻金としてお返しします。
無事戻金= |
(前3ヶ年の農家掛金の2分の1)−(前3ヶ年の共済金+前2ヶ年の無事戻金) |
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